 |
|
 |
 |
| 「小宮山先生のビジネスコラム」でおなじみの社会保険労務士、小宮山先生への質問コーナー。丁寧なアドバイスと、女性ならではの細やかな優しさに定評のある小宮山先生が、皆様から寄せられる数々のご質問・ご相談にお応えくださいました。 |
 |
<無料相談 受付終了のお知らせ>
本サービスの無料相談受付は、2008年5月31日をもって終了とさせていただきました。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 |
 |
|
 |
 |
| 小宮山 敏恵 (社会保険労務士・中小企業診断士) |
 |
| 平成8年、社会保険労務士事務所「オフィス小宮山」を開業。金融機関、企業等の各種研修やセミナー(主に年金・労働基準法)等、幅広く取り組んでいる。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
No.93 2008年05月14日 |
|

健康保険任意継続の支払いについて教えてください
|
 |
申請について、質問させて頂きます。 4/30に退職し、5月からの健康保険を健康保険任意継続被保険者申請してきました。
社会保険事務所での支払い時に、4/30から適用の為、4月分と5月分を支払うことになりました。なぜ4月分も払うのかわかりません。 4/30から適用が必要な為、4月分払う必要がありますと回答されました。 (なぜ5/1からでないのかが説明で理解できませんでした。) 又、国民年金も、4月分を治めないといけませんよ!といわれました。 (国民健康保険は、まだ払っていません)
小さい会社の為、事務の方に聞いていも良くわからず、自分で調べてもよく理解できず。 退職事務手続きの参考までに、ご回答いただけますようお願いいたします。
(matsu 34歳 男性) |
 |
 |
 |
matsuさんは政府管掌健康保険の任意継続被保険者の申請をなさったのですね。 4月30日に退職し、5月からの任意継続を申請したにもかかわらず「4月30日から任意継続被保険者になる必要がある」と言われて、その日から任意継続被保険者になったということは、前にお勤めの会社での健康保険の適用が4月29日までだったと考えられます。
通常、4月30日に退職の場合は、翌日の5月1日に健康保険の資格を喪失し、5月1日から任意継続被保険者となり、保険料も5月分から支払うことになります。(会社の健康保険の期間と1日でも空白がありますと、任意継続できません。)
会社側に手違いがあったのかどうかはわかりませんが、matsuさんの退職日を4月29日として処理している場合、翌日の4月30日付で健康保険の資格喪失がされ、同日の4月30日から任意継続被保険者になります。4月30日から任意継続被保険者になったのであれば4月分の保険料を支払わざるを得ません。
健康保険(任意継続も含みます)は加入月分から月単位で保険料を支払いますので、 加入日が4月1日でも4月30日でも同様に4月分の保険料を支払うことになるのです。国民年金も同様の扱いとなりますので、4月分から保険料を支払わなければなりません。
このように、たった1日の違いでも、任意継続が4月からとなるか5月からとなるかによってmatsuさんの支払う保険料に大きな影響を与えます。 これらを踏まえて、もう一度、前にお勤めの会社に対し、退職日や健康保険の資格喪失日やその理由を確認なさるとよろしいかと思います。 |
 |
 |
 |
No.92 2008年05月09日 |
|

会社の扶養手当(家族手当)は、さかのぼって申請できますか?
|
 |
先生、よろしくお願いいたします。 私は2006年11月に出産をし、一年間の育児休暇をとりました。そして、2007年12月より復帰をしました。 ちょうど新築をしたので、この3月に確定申告に行った際、私が夫の扶養に入れたと言われ、現に源泉徴収額が少なくなりました。 役所の方に、「扶養手当ももらえたのに……」と言われ、がっかりしました。
今からでも扶養手当の申請は可能でしょうか?ちなみに夫は地方公務員です。よろしくお願いいたします
(まっちゃ 34歳 女性) |
 |
 |
 |
育児休業を経て、お仕事復帰されたとのこと、子育てと仕事、是非ワークライフバランスを保ちながら、頑張って下さいませ。 さて育児休業中の扶養についてのご質問ですが、いわゆる、まっちゃさんのおっしゃる扶養とは、税法上の扶養、つまり所得税の配偶者控除のことであると推察いたします。 所得税では給与収入が103万円未満であれば、夫(妻)の扶養に入ることが出来ます。こちらは回答No.45もご参考下さいませ。 出産手当金や育児休業給付金については非課税扱いとなりますので、その年のまっちゃさんの収入が103万円未満であり、確定申告時に配偶者控除が受けられ、結果、源泉徴収額(所得税)が少なくなったと考えられます。 さらにご主人の会社へ税法上の扶養申請をしていれば扶養手当、家族手当等呼び名は様々ですが、手当を受けられたのでは?との意味で、役所の方が言われたと推察いたします。 ただしこの扶養手当等の申請は、通常会社の規定にそって支給されるものですから、事実が発生した日から何日以内などの決まりもあるかと存じます。 ご主人が地方公務員とのことですが、必ず規定はございますので、扶養手当等の条件やさかのぼりの申請が可能なのかどうか一度ご確認されてはいかがでしょうか。 |
 |
 |
 |
No.91 2008年05月09日 |
|

所得証明書とはどういうもの?
|
 |
産後、新しい職場に就職が決まりました。 提出書類の中に、所得証明書というのがありました。 何に使うのかが疑問ですが、大きな組織で、誰に聞いていいものやらわかりません。
所得証明書とは、実際に収入以外に何が書かれているのでしょうか?どのような場合に必要だと思われますか?
(oribe 32歳 女性) |
 |
 |
 |
oribeさん ご就職おめでとうございます。 早速、ご質問にお答えいたします。
所得を証明する書類を一般に「所得証明書」と呼んでいます。 ・会社が発行する源泉徴収票 ・市区町村が発行する課税証明書 などが、所得を証明する書類となります。 提出先や用途、目的によっては年金証書が所得を証明する書類となる場合もあります。
源泉徴収票には会社が支払った給与・賞与金額、税額、社会保険料の金額、扶養親族などが記載されています。
課税証明書は市区町村で発行しており、書類の名称や内容など詳細はそれぞれの市区町村で異なりますが、基本的には ・収入金額 ・所得金額 (収入から社会保険料など一定のものを差し引いた額で税金計算の基になります) ・税額 が記載されています。
就職先の会社では、oribeさんの所得証明書類を根拠に ・毎月の給与の税額計算をする (就職する会社とは別の会社でもお勤めになっている場合は税額計算方法に影響します) ・年末調整に使用する ・oribeさんがご主人の扶養の範囲で働く場合はその確認をする などが考えられます。
この場合に会社がいう所得証明書は源泉徴収票のことを指していることが多いですが、所得証明書類によりお勤めしていないということを確認する企業もありますので(つまり所得証明書類で、兼業しているかどうかわかる)、この場合は、課税(あるいは非課税)証明書などの書類が必要です。 このほか、oribeさんご自身の所得証明書類ではなく、ご家族の所得証明書類が必要となる場合もあります。
例えばoribeさんがどなたか(お子様やご両親など)を扶養なさる場合に、扶養の条件(健康保険ですと扶養なさる方の年収が130万円未満)を確認するために扶養なさる方の所得証明書類が必要となるケースが考えられます。 あるいは会社独自の福利厚生(扶養手当や住宅手当など)の条件を確認するために対象となる方やご家族の所得証明書類を求められているケースもあるでしょう。
以上、所得証明書類が必要となる場合をご説明いたましたが、求める理由によって、誰の、どの書類が 必要なのかが異なります。
慣れない書類など、どこでどのように手に入れたらよいか不安や心配な気持ちになると思います。しかし、二度手間を避ける意味でも、会社にどの書類が必要なのか、具体的に確認なさるのがよろしいと存じます。 |
 |
 |
 |
No.90 2008年04月24日 |
|

退職後、同じ会社で2ヶ月間だけパート勤務した場合、失業給付の手続きはいつからできる?
|
 |
昨年の9月ごろから数回に分けて3〜4月の退職希望を出し、この度退職する運びとなりました。 しかし仕事が4月中に終わらず、6月末ごろまで延びることになりました(雇用主が退職をクライアント側に伝えなかったためと、引き継ぎの人材を準備できなかっためです)。 5月からはパートという形で必要なときに出社し、仕事を継続することになり収入があります。終了した7月からは無職になるのですが、3ヶ月の間に収入があるため失業保険はもらえません。
4月に退職して、終了後の7月に失業手当の申請をすることは可能でしょうか。失業保険には一年の期間制限がある、と書かれています。またアルバイト中の三ヶ月の間は、雇用保険を個人で継続して払えるのでしょうか。今年は社会保険を任意継続します。(年金は国民年金に)。 よろしくお願いします。
(kanany 30歳 女性) |
 |
 |
 |
Kananyさんは4月末に自己都合により退職され、5月1日〜6月30日までの2ヶ月間はパート勤務をなさるのですね。引継ぎをしっかりなさって責任感の強い方と拝察いたします。
5月からのパート勤務は必要なときに出社するとのことで、どのような勤務形態(日数や時間など)で働くのかわかりかねますが、勤務形態により手続きの進め方が異なりますので、1週あたり20時間以上働く場合と、20時間未満で働く場合に分けて回答いたします。
【1週あたり20時間未満で働く場合】 4月末に雇用保険の資格を喪失します。 5月1日以降、失業状態となり、就職活動ができる状況であればハローワークで失業給付の手続きをすることができます。 しかしながら、短時間での勤務であっても、今回のように今まで勤めていた会社で間をおくことなく働く場合、その間は失業状態ではないと判断され、手続きが始められない可能性があります。 この判断はそれぞれのハローワークでなされますので、Kananyさんがお住まいの地域のハローワークにご相談されるとよろしいかと存じます。
【1週あたり20時間以上で働く場合】 週20時間以上で働くのであれば、原則、継続して雇用保険に加入することになり、パート勤務終了後の7月1日以降に失業給付の手続きをします。 給付の基礎となる賃金日額は退職前6ヶ月の平均で算出しますので、パート勤務の賃金が4月までの賃金に比べて下がりますと、4月末で雇用保険の資格を喪失した場合に比べて給付金額も下がります。
失業給付には離職日(雇用保険の資格を喪失した日)、の翌日から1年という受給期間が設けられており、この間に失業給付をもらい終えなければなりません。手続きの時期にかかわらず、離職から1年経過したところで失業給付を受給し終わっていない場合は、たとえ残日数があったとしても無効となります。
もうひとつのご質問について、雇用保険は事業所を通して加入する制度であり、個人で加入することはできません。
失業給付については、これまでも多く回答をいたしております。 回答No.35もぜひ参考になさってください。 |
 |
 |
 |
No.84 2008年03月13日 |
|

国民健康保険の「退職者医療制度」の廃止について
|
 |
国民健康保険制度の中に「退職者医療制度」とありますが、その内容と段階的に廃止の方向と伺いました。 どのような理由で廃止になるのか、解る範囲で結構ですので、教えて下さい。
(じゅうちゃん 64歳 男性) |
 |
 |
 |
医療制度については連日のようにテレビや新聞で取り上げられていますが、制度の改正も多く、わかりにくいのではないかと存じます。 ご質問の退職者医療制度とは国民健康保険の制度のひとつで、厚生年金や共済組合の年金受給者で、かつ、年金制度の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある退職者が75歳になるまで加入します。 この制度は平成15年3月までは医療費の自己負担割合の面で、本人や家族にもメリットがありましたが、現在は自己負担割合は国民健康保険と変わらず、直接的なメリットはありません。 国民健康保険の医療費給付が被保険者本人の保険料と公費で賄われるのに対し、退職者医療制度の給付は本人の保険料と被用者保険(健康保険組合、政府管掌健康保険)からの拠出金で賄われるという国保財政上の制度のみが残っています。 退職者医療制度廃止の背景として、急激な高齢化社会の進行によって、高齢者の医療費が増加していることがあります。特に国民健康保険は加入者に高齢者が多いため、その財政は厳しくなっています。 今回、国民健康保険の財政維持のために、高齢者の医療制度の見直しが行われ、平成20年4月から高齢者医療制度が変わることになりました。 【75歳以上の方】 これまでの老人保健制度に替わって、国民健康保険でも被用者保険でもない独立した制度である後期高齢者医療制度が創設されます。 医療費はご本人の保険料や公費、現役世代の保険料などで賄われます。 【65歳から74歳までの方】 平成20年4月以降も国民健康保険あるいは被用者保険の加入者ですが、国民健康保険の財政負担を軽減するため、国民健康保険と被用者保険間で財政面の調整がなされることになっています。 以上のような新たな仕組みができることにより、国民健康保険と被用者保険の負担を調整していた退職者医療制度は廃止されることになりました。 |
 |
 |
 |
|
 |