2019年の4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度というものが新しく施行されたそうです
対象者は2019年2月1日以降に出産された、国民年金第一号被保険者。
制度の施行が4月1日なので、施行前後の産み月の方は4か月分免除にならないようですが、基本的に4か月分(65640円)免除になり、免除された期間は納付扱いになるそうです。
申請に期限はとりあえずないそうですが(←電話で年金事務所に確認してみました)、出産後に申請する場合は速やかにお願いしますとのことです。
詳細は日本年金機構のページで確認してください→ココをクリック
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